介護医療院の加算は、「医療・認知症ケアの体制」「栄養・口腔」「自立支援・科学的介護」「協力医療機関・感染対策・職員体制と処遇改善」の4系統に分けて並べると、自施設で算定していない加算や、該当していないか確かめるべき減算が見つけやすくなります。算定の抜けを埋めることは収入のためだけでなく、夜間の看護体制や認知症ケア、栄養・口腔のケアを入所者に届けていることを、記録と報酬の両面で示すことにもなります。

この記事では、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」から、介護医療院の代表的な加算と減算を系統ごとに挙げ、最後に棚卸しの手順を示します。2026年9月時点の情報で、すべての加算を網羅したものではありません。算定要件は、最新の告示と留意事項通知で確かめてください。

2026年6月の期中改定で変わった点

2026年度は、2027年度の改定を待たずに期中改定が行われ、2026年6月に施行されました。介護医療院の加算で率が変わったのは、介護職員等処遇改善加算です。対象が介護職員から介護従事者に広がり、生産性向上や協働化に取り組む施設向けに上乗せの区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が設けられました。このほか、介護保険施設の食費の基準費用額が2026年8月から1日100円引き上げられ、1,545円になっています。

改定とは別に、2026年6月算定分から、協力医療機関連携加算で求められる協力医療機関との定期的な会議の開催頻度が見直され、人員基準欠如の減算にも、突発的でやむを得ない事情による場合の特例的な取扱いが設けられました。どちらも、該当する節で説明します。

(参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」、介護保険最新情報Vol.1502(令和8年5月8日))

なお、こちらの単位数は2026年6月改定後のものです。

基本サービス費と加算の関係

介護医療院サービス費は、Ⅰ型・Ⅱ型・特別介護医療院といった類型と、従来型個室・多床室・ユニット型といった居室の種類、要介護度の組み合わせで1日あたりの単位数が決まります。加算は、この基本サービス費に「1日につき」「1月につき」「1回につき」のいずれかの単位で上乗せし、減算は基本サービス費(所定単位数)から差し引くか、一定の割合をかけて算定します。

そのため、同じ加算でも「1日につき」の加算は入所日数に応じて、「1月につき」の加算は入所者1人に月1回の単位で請求額が決まります。以下の表では、算定の単位もあわせて確かめてください。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

医療・認知症ケアの体制を評価する加算

夜間の看護体制と、認知症の入所者への対応を評価する系統です。

加算

区分と単位数

算定の単位

夜間勤務等看護加算

(Ⅰ)23単位、(Ⅱ)(Ⅲ)各14単位、(Ⅳ)7単位

1日につき

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

要介護1・2は140単位、要介護3〜5は40単位

1日につき

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

要介護1・2は200単位、要介護3〜5は100単位

1日につき

認知症専門ケア加算

(Ⅰ)3単位、(Ⅱ)4単位

1日につき

認知症チームケア推進加算

(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)120単位

1月につき

認知症行動・心理症状緊急対応加算

200単位(入所後7日に限る)

1日につき

若年性認知症入所者受入加算

120単位

1日につき

夜間勤務等看護加算は、夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさず減算になる月には算定できません。夜勤の体制を評価する加算と減算は、同じ勤務実績から判定されるため、毎月の勤務表で両方を確かめます。認知症チームケア推進加算の研修修了者の要件とチームケアの進め方は「認知症チームケア推進加算とは」で解説しています。

このほか、医療の提供に関する費用として、特別診療費と緊急時施設診療費があります。特別診療費の項目と単位数は、加算とは別の告示(厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数)で定められているため、あわせて確かめてください。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」)

栄養・口腔の加算

管理栄養士や歯科衛生士の関わりを評価する系統で、1日・1月・1回と算定の単位がまちまちです。

加算

区分と単位数

算定の単位

栄養マネジメント強化加算

11単位

1日につき

経口移行加算

28単位

1日につき

経口維持加算

(Ⅰ)400単位、(Ⅱ)100単位

1月につき

口腔衛生管理加算

(Ⅰ)90単位、(Ⅱ)110単位

1月につき

療養食加算

6単位(1日3回まで)

1回につき

退所時栄養情報連携加算

70単位

1月に1回まで

再入所時栄養連携加算

200単位

入所者1人に1回まで

経口維持加算(Ⅰ)は経口移行加算と同時に算定できず、(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定していない場合には算定できません。また、栄養管理の基準を満たさない場合は1日14単位の減算になり、経口維持加算などこの系統の一部の加算も算定できなくなるため、栄養ケア計画と管理栄養士の配置を先に確かめます。要件の詳細は「栄養マネジメント強化加算の算定要件」「口腔衛生管理加算の算定要件」で解説しています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

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自立支援・科学的介護の加算

入所者ごとの評価と計画に基づき、1月単位で算定する加算です。

加算

区分と単位数

算定の単位

排せつ支援加算

(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位

1月につき

自立支援促進加算

280単位

1月につき

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ)40単位、(Ⅱ)60単位

1月につき

この系統の加算は、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が要件に含まれます。2024年度の改定で、科学的介護推進体制加算などの評価とデータ提出の頻度は、少なくとも3月に1回にそろえられました。LIFEは2026年5月11日から国保中央会が運用しており、提出には電子証明書を入れた端末が必要です。どの加算で何を提出するかは「LIFEへの提出が必要な加算の一覧」、各加算の要件は「科学的介護推進体制加算の算定要件」「排せつ支援加算とは」「自立支援促進加算とは」で確認できます。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、介護保険最新情報Vol.1495)

協力医療機関・感染対策・職員体制と処遇改善の加算

施設全体の体制や取組を評価する系統です。

加算

区分と単位数

算定の単位

協力医療機関連携加算

3要件を満たす医療機関と連携:50単位

1月につき

協力医療機関連携加算

それ以外の医療機関と連携:5単位

1月につき

高齢者施設等感染対策向上加算

(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)5単位

1月につき

新興感染症等施設療養費

240単位

1日(月1回・連続5日まで)

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ)100単位、(Ⅱ)10単位

1月につき

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ)22単位、(Ⅱ)18単位、(Ⅲ)6単位

1日につき

協力医療機関連携加算の「3要件」は、相談対応と診療の体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保していることです。2026年6月算定分からは、協力医療機関との定期的な会議を、電子的システムで入所者の情報を随時確認できる場合は年1回以上、それ以外は原則年3回以上開くことになりました(入院・往診の件数によっては年1回以上でよい場合があります)。会議の記録と開催頻度を、この要件に合わせて見直してください。詳しくは「協力医療機関連携加算の算定要件」で解説しています。生産性向上推進体制加算の要件は「生産性向上推進体制加算の要件」、サービス提供体制強化加算の職員割合の計算は「サービス提供体制強化加算の算定要件」で確認できます。

介護職員等処遇改善加算は、単位数ではなく、処遇改善加算を除いた加算・減算後の1月の総単位数に加算率をかけて算定します。2026年6月以降の介護医療院の加算率は次のとおりです。

区分

介護医療院の加算率

加算(Ⅰ)イ

6.2%

加算(Ⅰ)ロ

6.6%

加算(Ⅱ)イ

5.8%

加算(Ⅱ)ロ

6.2%

加算(Ⅲ)

4.7%

加算(Ⅳ)

4.0%

2026年4月・5月分は、この表とは別の加算率で算定しています。上乗せの区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を算定するには、2026年度の特例要件を満たす必要があります。施設サービスでは、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の取得と実績報告がその1つで、申請の時点では取得の誓約でも算定できます。そのため、生産性向上推進体制加算を算定していない施設は、処遇改善加算の区分とあわせて検討するとよいでしょう。区分ごとの要件と実績報告の期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で確認できます。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」、介護保険最新情報Vol.1502)

人員・運営基準に関わる主な減算

加算とあわせて、次の減算に該当していないかを確かめます。

減算

減算の内容

入所定員の超過・医師や看護・介護職員等の人員欠如

所定単位数の70%で算定

看護師が看護職員の員数の20%未満

所定単位数の90%で算定

ユニットケアの体制が未整備

所定単位数の97%で算定

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない

1日につき25単位を減算

身体拘束廃止未実施減算

所定単位数の10%を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の1%を減算

業務継続計画未策定減算

所定単位数の3%を減算

安全管理体制未実施減算

1日につき5単位を減算

栄養管理の基準を満たさない

1日につき14単位を減算

療養環境の基準(廊下・療養室)を満たさない

1日につき25単位を減算

身体拘束・虐待防止・業務継続計画・安全管理体制の減算は、委員会の開催や指針・計画の整備など、運営基準で求められる取組ができていない場合に適用されます。取組をしていても記録が残っていないと運営指導で確認できないため、実施した日と内容を残しておきます。

人員基準欠如については、2026年6月算定分から、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ず職員が不足した場合に、公共職業安定所などを使った職員確保の取組といった要件を満たせば、1年に1回に限り、発生月の翌々月まで減算の適用を猶予する特例が設けられました。この場合は、発生月の翌月までに都道府県知事への報告が必要です。対象になる欠如の範囲は限られているため、該当しそうなときは指定権者に確認してください。減算の仕組みと月ごとの確認のしかたは「介護の減算とは」で解説しています。

また、Ⅱ型介護医療院の多床室(1人あたり8㎡以上)では、2025年8月から、基本サービス費から室料相当額として1日26単位を控除し、その分を利用者の負担とする扱いになっています。これは減算ではなく室料負担の導入に伴うもので、利用者負担第1〜3段階の方は補足給付により負担が増えない仕組みです。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」「令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)」、介護保険最新情報Vol.1502)

算定中の加算の棚卸しと未算定の加算の確認手順

  1. 直近の請求明細と、指定権者に出している体制届(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)から、算定中の加算と減算を書き出す。届出はしているのに請求していない加算が見つかることがあるので、請求明細だけで済ませないようにします。
  2. 書き出した加算を、この記事の4系統の表に振り分け、自施設で算定していない加算に印を付ける。この記事の表は代表例のため、初期加算・退所時指導等加算・在宅復帰支援機能加算・安全対策体制加算なども算定構造で確かめてください。
  3. 印を付けた加算は、告示と留意事項通知で算定要件を確かめ、職員配置・会議・記録・計画書で満たせているかを見る。単位数だけで判断せず、LIFEへの提出や協力医療機関との取り決めが要件に含まれていないかも確かめます。
  4. 算定を始める加算は、体制届を指定権者に出す。介護医療院などの介護保険施設では、届出が受理された日が属する月の翌月(受理日が月の初日なら当月)から算定できます。月末に出して書類の補正が入ると、受理が翌月にずれて開始が1か月遅れるので、余裕をもって提出します(詳しくは「介護加算はいつから算定できるか」)。
  5. 減算に該当していないかを、勤務実績・委員会の議事録・研修の記録・指針や業務継続計画で確かめる。人員や夜勤の体制は月ごとに変わるため、棚卸しのときだけでなく毎月の請求前に確かめます。

取りこぼしが起きやすい場所と資料の突き合わせ方は、「介護加算の取りこぼしの見つけ方」でも解説しています。

まとめ

介護医療院の加算は、医療・認知症ケアの体制、栄養・口腔、自立支援・科学的介護、協力医療機関・感染対策・職員体制と処遇改善の4系統に分けると、算定中の加算と未算定の加算を見比べやすくなります。出発点は、直近の請求明細と体制届から算定中の加算と減算を書き出すことです。そのうえで、未算定の加算の要件を告示と留意事項通知で確かめ、配置や記録で満たせるものから届出の準備を進めてください。そうした確認の積み重ねが、長期の療養が必要な入所者に、医療と生活の両面のケアを保ち続けることにつながります。特養や老健など他のサービスの加算は、「特養(介護老人福祉施設)の加算一覧」「老健(介護老人保健施設)の加算一覧」で確認してください。

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参考