介護保険の訪問看護の加算は、訪問の状況(時間帯・人数・長さ)、医療ニーズへの対応(緊急時・特別管理・看取り)、事業所の体制と連携、事業所や利用者の所在地、処遇改善の5つに分けると整理できます。「1回につき」「1月につき」「死亡月につき」と算定の単位が加算ごとに違い、体制届が必要な加算も多いため、単位と届出の要否をあわせて押さえておくと、算定漏れや誤った請求に気づきやすくなります。24時間対応や看取りの体制を正しく算定することは、その体制を続け、利用者が自宅で療養を続けられるようにするための前提にもなります。
この記事では、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」と単位数表の告示をもとに、指定訪問看護ステーションと病院・診療所が算定する加算と減算を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合を除いてすべて載せています。あわせて、基本の単位数、2026年6月に新設された介護職員等処遇改善加算の要件と届出、介護予防訪問看護で扱いが違う加算、算定中の加算の点検手順を扱います。各加算の算定要件の細部は、告示と留意事項通知で確かめてください。なお、こちらの単位数は2026年6月改定後のものです。
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1つ目は算定の単位です。夜間・早朝の加算や複数名訪問加算は1回につき、緊急時訪問看護加算や特別管理加算は1月につき、ターミナルケア加算は死亡月につき算定します。割合で決まる加算(夜間・早朝の加算や地域の加算など)は、次の節の基本の単位数に掛けて計算します。
2つ目は体制届です。一覧の「体制届」の列が「必要」の加算は、指定権者に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出していなければ算定できません。訪問看護の一覧表には、緊急時訪問看護加算、特別管理体制、専門管理加算、ターミナルケア体制、遠隔死亡診断補助加算、看護体制強化加算、口腔連携強化加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算、地域の加算の項目と、高齢者虐待防止措置・業務継続計画の有無(減算型か基準型か)の項目があります。届出の流れは「介護加算の届出(体制届)の流れ」で解説しています。
3つ目は区分支給限度基準額との関係です。特別地域訪問看護加算、中山間地域等の2つの加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、限度額管理の対象外です。同一建物の利用者への減算を受ける場合も、限度額の計算には減算前の単位数を算入します。ケアマネジャーと給付管理の単位数を突き合わせるときは、この扱いを前提にしてください。
4つ目は医療保険との切り分けです。主治医が、急性増悪などで一時的に頻回の訪問看護が必要だとする特別の指示を出した場合、指示の日から14日間は介護保険の訪問看護費を算定しません。この期間の訪問は医療保険の訪問看護として扱うため、特別指示書の日付を請求前に確かめます。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(1月につき2,961単位)は、一部の加算の算定方法が異なるため、この記事では扱いません。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の別紙様式(別紙1-1))
加算を算定の単位・届出の要否・限度額管理の3つの軸で見る方法は、「介護報酬の加算一覧の見方」で解説しています。
加算の 土台になる 基本の 単位数
基本の単位数は、実際にかかった時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた内容の訪問看護に要する標準的な時間の区分で算定します。指定訪問看護ステーションと病院・診療所で単位数が違い、要支援の利用者には介護予防訪問看護の単位数を使います。
時間の区分 | 訪問看護ステーション(要介護) | 訪問看護ステーション(要支援) | 病院・診療所(要介護) | 病院・診療所(要支援) |
|---|---|---|---|---|
20分未満 | 314単位 | 303単位 | 266単位 | 256単位 |
30分未満 | 471単位 | 451単位 | 399単位 | 382単位 |
30分以上1時間未満 | 823単位 | 794単位 | 574単位 | 553単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 1,090単位 | 844単位 | 814単位 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問(1回) | 294単位 | 284単位 | 区分なし | 区分なし |
20分未満の区分は、週に1回以上、保健師または看護師が20分以上の訪問を行っている場合に限って算定できます。理学療法士等の訪問は1回20分以上で、1日に2回を超えて行った場合は、要介護の利用者では所定単位数の90%、要支援の利用者では50%で算定します。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)
訪問の 時間帯・ 人数・ 長さに 応じた 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
夜間・早朝の加算 | 1回につき所定単位数の25% | 夜間または早朝に訪問 | 不要 |
深夜の加算 | 1回につき所定単位数の50% | 深夜に訪問 | 不要 |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 1回につき30分未満254単位、30分以上402単位 | 複数の看護師等が同時に訪問 | 不要 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 1回につき30分未満201単位、30分以上317単位 | 看護師等と看護補助者が同時に訪問 | 不要 |
長時間訪問看護加算 | 1回につき300単位 | 特別な管理が必要な利用者に通算1時間30分以上 | 不要 |
複数名訪問加算は、利用者の状態などが厚生労働大臣の定める基準に当てはまる場合に限って算定でき、同行しただけでは算定できません。長時間訪問看護加算も、長時間の訪問なら誰にでも付くものではなく、特別な管理が必要な状態の利用者に1時間以上1時間30分未満の訪問を行い、引き続き訪問して通算が1時間30分以上になった場合に算定します。また、緊急時訪問看護加算を算定している利用者では、1月以内の2回目以降の緊急時訪問について、夜間・早朝・深夜の加算を算定できます。
これらの加算は訪問ごとの記録が根拠になるので、訪問の開始・終了時刻と訪問した職員の職種が記録に残っているかを確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号))
緊急時・ 特別な 管理・ 看取りに 関わる 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1月につき600単位 | 24時間の連絡・緊急訪問の体制 | 必要 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき574単位 | 24時間の連絡・緊急訪問の体制 | 必要 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき500単位 | 大臣が定める状態(区分Ⅰ)の利用者 | 必要 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき250単位 | 大臣が定める状態(区分Ⅱ)の利用者 | 必要 |
専門管理加算 | 1月につき250単位 | 専門の研修等を受けた看護師の計画的管理 | 必要 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき2,500単位 | 死亡日と前14日以内に2日以上のケア | 必要 |
遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき150単位 | 情報通信機器による死亡診断の補助 | 必要 |
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位 | 退院・退所前の共同指導と初回訪問 | 不要 |
緊急時訪問看護加算と特別管理加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方だけを算定します。表の緊急時訪問看護加算は指定訪問看護ステーションの単位数で、病院・診療所の場合は(Ⅰ)325単位、(Ⅱ)315単位です。
専門管理加算は、緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師、または特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する加算で、2024年度改定で新設されました。研修の種類ごとに対象の利用者が決まっており、特定行為研修を修了した看護師の場合は、手順書加算を算定する利用者に限られます。
ターミナルケア加算の日数は、末期の悪性腫瘍など大臣が定める状態の利用者では1日以上で足ります。ターミナルケアを行ったあと24時間以内に在宅以外で亡くなった場合も対象です。遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づいて死亡診断を補助した場合の加算で、対象は大臣が定める地域に住む利用者に限られます。退院時共同指導加算は、初回加算を算定する場合には算定しません。
これらは利用者ごとに要件が決まる加算なので、月ごとに、緊急訪問の記録、特別な管理の対象となる状態、ターミナルケアの訪問日と記録を、請求内容と照合してください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」)
事業所の 体制と 連携の 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
初回加算(Ⅰ) | 1月につき350単位 | 退院・退所の当日に初回訪問 | 不要 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき300単位 | 新規の訪問看護計画書で初回訪問 | 不要 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき550単位 | 医療ニーズの高い利用者への体制強化 | 必要 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 医療ニーズの高い利用者への体制強化 | 必要 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき250単位 | 訪問介護の喀痰吸引等の支援 | 不要 |
口腔連携強化加算 | 1回につき50単位(月1回まで) | 口腔の評価を歯科とケアマネに提供 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき6単位 | 大臣が定める職員の基準 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき3単位 | 大臣が定める職員の基準 | 必要 |
初回加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。初回加算(Ⅰ)は、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に、退院・退所した日に看護師が初回の訪問を行った場合の加算です。看護体制強化加算とサービス提供体制強化加算は、いずれも区分ごとの基準を満たすと届け出た事業所が、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方を算定します。
体制の加算は、届出のあとも基準を満たし続けていることが前提なので、職員の割合や利用者の実績などの数値を定期的に確かめます。サービス提供体制強化加算の区分と職員割合の計算は「サービス提供体制強化加算の算定要件」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号))
事業所や 利用者の 所在地で 決まる 地域の 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
特別地域訪問看護加算 | 1回につき所定単位数の15% | 離島や山村など大臣が定める地域にある事業所の看護師等が訪問 | 必要 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 1回につき所定単位数の10% | 大臣が定める中山間地域等にあり、規模が基準以下の事業所が訪問 | 必要 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1回につき所定単位数の5% | 中山間地域等に住む利用者に、通常の事業の実施地域を越えて訪問 | 不要 |
3つの加算はいずれも区分支給限度基準額の管理の対象外なので、利用者の限度額を圧迫しません。中山間地域等における小規模事業所加算は、体制届で「地域に関する状況」と「規模に関する状況」の両方を届け出ます。事業所の所在地が対象の地域に当たるかは、指定権者が公表している地域の一覧で確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の別紙様式(別紙1-1))
2026年 6月に 新設された 介護 職員等 処遇 改善 加算
2026年6月施行の期中改定で、それまで介護職員等処遇改善加算の対象外だった訪問看護(介護予防訪問看護を含む)が対象になりました。介護職員が配置されていないサービスの特徴なども踏まえた見直しです。訪問看護の加算率は1.8%で、処遇改善加算を除く加算・減算を反映した1月当たりの総単位数に掛けて算定します。加算の区分はこの1つだけです。
算定する事業所は、加算額に相当する賃金改善を行います。対象は介護職員に限らず「介護職員その他の職員」で、事業所内での職種間の配分は、著しく偏らない範囲で事業所が判断できます。そのうえで、次のどちらかの要件を満たします。
- 2026年度特例要件:ケアプランデータ連携システムを利用していること、または法人が社会福祉連携推進法人に所属していること
- 加算Ⅳに準ずる要件:キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備)、キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)、職場環境等要件のすべて
どちらの要件も、処遇改善計画書で2027年3月末までに対応すると誓約すれば、申請の時点から満たしたものとして扱われます。誓約した場合は、期限までに整備し、実績報告書でその旨を報告します。
届出は、体制届を算定開始月の前月15日まで(居宅系サービスの場合)、処遇改善計画書を初めて算定する月の前々月の末日までに、指定権者に提出します。たとえば2026年12月から算定する場合、計画書は2026年10月末まで、体制届は2026年11月15日までが期日です(指定権者が期日を延ばしている場合があります)。2026年度分の実績報告書の提出期日は、通常は2027年7月31日です。
まだ算定していない事業所は、ケアプランデータ連携システムの利用状況と、就業規則や賃金規程に任用要件・賃金体系の定めがあるかをまず確かめてください。区分と要件の全体、実績報告の期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で解説しています。
(参考:社会保障審議会介護給付費分科会「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」、厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(第253回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1)、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日老発0313第6号)、「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)
訪問 看護の 減算
減算 | 減算の内容 | 主な条件 |
|---|---|---|
准看護師の訪問 | 所定単位数の90%で算定 | 准看護師が訪問した場合 |
理学療法士等の訪問の減算 | 1回につき8単位を減算 | 訪問回数が看護職員より多い等 |
理学療法士等の1日3回目以降 | 所定単位数の90%で算定 | 1日に2回を超えて訪問した場合 |
同一建物の利用者への訪問 | 所定単位数の90%(50人以上は85%) | 同一敷地内の建物等の利用者など |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 虐待防止の措置が未実施 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 業務継続計画が未策定 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問の8単位減算は、理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合や、特定の加算を算定していない場合に、大臣が定める基準に該当する事業所の理学療法士等の訪問に適用されます。同一建物の減算は、事業所と同じ敷地内や隣接する敷地内の建物等に住む利用者と、1月の利用者が20人以上住むそれ以外の建物の利用者が対象です。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の選任のいずれかが欠けている場合に、業務継続計画未策定減算は、感染症と災害の業務継続計画のいずれかが策定されていない場合に適用されます。この2つは体制届で「減算型」か「基準型」かを届け出る項目でもあるので、議事録・研修記録・計画書で実施と策定を確かめ、届出の内容と合っているかも見ておきます。減算の全体像は「介護の減算とは」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」)
介護 予防 訪問 看護で 扱いが 違う 加算と 減算
要支援の利用者に行う介護予防訪問看護では、基本の単位数のほか、次の加算と減算の扱いが訪問看護と違います。表にない加算(夜間・早朝・深夜、複数名訪問、長時間、緊急時、特別管理、専門管理、初回、退院時共同指導、口腔連携強化、サービス提供体制強化、地域の加算、処遇改善)は、名称に「介護予防」が付くものを含め、単位数や割合が訪問看護と同じです。
項目 | 訪問看護(要介護) | 介護予防訪問看護(要支援) |
|---|---|---|
ターミナルケア加算 | 死亡月につき2,500単位 | 区分なし |
遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき150単位 | 区分なし |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき250単位 | 区分なし |
看護体制強化加算 | (Ⅰ)550単位、(Ⅱ)200単位(1月につき) | 1月につき100単位(区分は1つ) |
理学療法士等の1日3回目以降 | 所定単位数の90%で算定 | 所定単位数の50%で算定 |
利用開始から12月を超えた理学療法士等の訪問 | 減算なし | 1回につき5単位を減算(8単位の減算を受けている場合は15単位) |
同じ事業所で要介護と要支援の利用者を受け持っている場合は、要介護から要支援に変わった利用者の請求に、介護予防にない加算や要介護の看護体制強化加算の区分が残っていないかに気をつけます。12月を超えた期間の減算は、理学療法士等による介護予防訪問看護を長く続けている利用者が対象なので、利用開始の月を利用者ごとに控えておきます。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)
算定中の 加算の 点検 手順
- 直近の請求明細から、算定中の加算と減算を「1回につき」「1月につき」「死亡月につき」に分けて書き出す。口腔連携強化加算のように、1回単位でも月の回数に上限があるものを見落とさないようにします。
- 一覧の「体制届」が「必要」の加算を、体制届の控えと照合する。区分を変えたのに届出が前の区分のまま、という食い違いに気をつけます。
- 利用者ごとに決まる加算(特別管理加算、ターミナルケア加算、初回加算、退院時共同指導加算、複数名訪問加算)を、訪問記録と照合する。初回加算と退院時共同指導加算のように、同時に算定できない組合せを両方入れていないか確かめます。
- 要支援の利用者の明細に、介護予防訪問看護にない加算や要介護の区分が入っていないかを確かめる。要介護度が変わった月は、前月の明細をそのまま写さないようにします。
- 特別指示書の期間を一覧にし、その期間の訪問を介護保険で請求していないか確かめる。指示書の日付を前月の控えから転記せず、原本で確かめます。
- 処遇改善加算を算定している場合は、計画書で誓約した要件の整備を2027年3月末までに終える予定を立てる。誓約したまま整備が済んでいないと、実績報告で要件を満たしたと報告できません。
まとめ
訪問看護の加算は、訪問の状況、医療ニーズへの対応、体制と連携、地域、処遇改善の5つに分け、算定の単位と体制届の要否を加算ごとに押さえると整理できます。出発点は、自事業所の請求明細と体制届の控えを並べ、算定中の加算と減算を書き出すことです。そのうえで、体制届が必要な加算の届出の状況と、要支援の利用者の明細を確かめ、処遇改善加算を算定する場合は、誓約した要件の整備を期限までに進めてください。
参考
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)
- 社会保障審議会介護給付費分科会「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和7年12月23日)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(第253回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1)
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日老発0313第6号)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」
- 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日老発0315第1号、令和8年3月13日一部改正)と別紙様式

