看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の加算は、小規模多機能型居宅介護(小多機)と共通の加算に、看護系の加算が重なる構成です。さらに、利用者が医療保険の訪問看護を受ける場合や、事業所の看護サービスの実績が一定の割合に届かない場合には、月額の基本報酬から差し引く減算があります。看護系の加算と、医療保険との関係で生じる減算を分けて押さえておくと、請求の誤りを防げるだけでなく、医療ニーズの高い利用者を在宅で支える体制を、報酬の面からも保ちやすくなります。

この記事では、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」から、看多機の代表的な加算と減算を系統ごとに挙げ、最後に毎月の確認手順を示します。2026年9月時点の情報で、すべての加算を網羅したものではありません。算定構造上のサービス名は「複合型サービス費」で、月額の「看護小規模多機能型居宅介護費」(イ)と、1日単位の「短期利用居宅介護費」(ロ)に分かれます。この記事で挙げる加算の多くは、イを算定する場合にだけ算定できます。算定要件は、最新の告示と留意事項通知で確かめてください。

2024年度改定と2026年6月の期中改定で変わった点

2024年度の介護報酬改定(2024年4月施行)では、看多機の看護系の加算を中心に、次の見直しがありました。

加算

改定前

2024年4月以降

緊急時対応加算

緊急時訪問看護加算574単位

774単位(名称変更)

専門管理加算

なし

250単位(新設)

遠隔死亡診断補助加算

なし

150単位(新設)

ターミナルケア加算

2,000単位

2,500単位

総合マネジメント体制強化加算

1,000単位

(Ⅰ)1,200単位・(Ⅱ)800単位

認知症加算

(Ⅰ)800・(Ⅱ)500単位

(Ⅰ)920〜(Ⅳ)460単位

緊急時対応加算は、名称とともに要件も変わり、緊急時の訪問に加えて、計画にない緊急時の宿泊を必要に応じて提供する体制が求められるようになりました。認知症加算は、専門的な研修の修了者の配置などを評価する(Ⅰ)(Ⅱ)が新設され、改定前の(Ⅰ)(Ⅱ)は(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位になっています。あわせて、過少サービスに対する減算に、登録者ごとの提供回数が週平均1回に満たない場合が加わりました(詳しくは「運営とサービス提供回数に関わる減算」の節で扱います)。

2026年度は期中改定が行われ、2026年6月から介護職員等処遇改善加算の対象が介護職員から介護従事者に広がり、上乗せの区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が設けられました。看多機の加算率は次のとおりです。

区分

看多機の加算率

加算(Ⅰ)イ

16.8%

加算(Ⅰ)ロ

17.7%

加算(Ⅱ)イ

16.5%

加算(Ⅱ)ロ

17.4%

加算(Ⅲ)

15.3%

加算(Ⅳ)

12.5%

処遇改善加算は、処遇改善加算を除いた加算・減算後の総単位数に、この加算率をかけて算定します。上乗せの区分を算定するには2026年度の特例要件を満たす必要があるため、区分を変える場合は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で要件と実績報告の期限を確かめてください。

(参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」)

看護系の加算

看多機に特有の、看護サービスの体制や医療ニーズへの対応を評価する加算です。いずれもイを算定する場合にだけ算定できます。

加算

区分と単位数

算定の単位

緊急時対応加算

774単位

1月につき

特別管理加算

(Ⅰ)500単位、(Ⅱ)250単位

1月につき

専門管理加算

250単位

1月につき

ターミナルケア加算

2,500単位

死亡月につき

遠隔死亡診断補助加算

150単位

死亡月につき

看護体制強化加算

(Ⅰ)3,000単位、(Ⅱ)2,500単位

1月につき

退院時共同指導加算

600単位

退院・退所につき1回

緊急時対応加算は、利用者や家族等から看護に関する意見を求められたときに24時間連絡できる体制をとり、計画にない緊急時の訪問と宿泊を必要に応じて行う体制がある場合に算定します。ターミナルケア加算は、在宅または事業所で亡くなった利用者に、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の加算で、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者に訪問看護を行っている場合は1日以上で算定できます。遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた看取りの研修を受けた看護師が、厚生労働大臣が定める地域に住む利用者について、主治医の指示に基づき医師の死亡診断を補助した場合の加算です。

看護体制強化加算は、算定月の前3月間の実績で判定します。(Ⅱ)は、利用者(短期利用居宅介護費を算定する人を除く)のうち、主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者が80%以上、緊急時対応加算を算定した利用者が50%以上、特別管理加算を算定した利用者が20%以上であることが要件です。(Ⅰ)は、これに加えて、前12月間にターミナルケア加算を算定した利用者が1人以上いることと、登録特定行為事業者または登録喀痰吸引等事業者として届け出ていることが必要です。同じ3つの割合は、次の節の訪問看護体制減算の判定にも使われるため、毎月まとめて計算しておくと効率的です。

専門管理加算や特別管理加算の対象となる状態は、訪問看護の同じ名前の加算とほぼ共通です。訪問看護側の加算は「訪問看護の加算一覧」で確認できます。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「厚生労働大臣が定める基準」)

医療保険の訪問看護に伴う減算と訪問看護体制減算

看多機の基本報酬は、看護サービスを含む月額の包括報酬です。利用者が医療保険で訪問看護を受ける場合や、事業所の看護サービスの実績が一定の割合に届かない場合は、要介護度に応じた単位数を基本報酬から差し引きます。

減算

要介護1〜3

要介護4

要介護5

訪問看護体制減算(1月)

925単位

1,850単位

2,914単位

末期の悪性腫瘍等の減算(1月)

925単位

1,850単位

2,914単位

特別の指示の減算(1日)

30単位

60単位

95単位

末期の悪性腫瘍等による減算は、主治医が、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護が必要である旨の指示を出した利用者に適用します。特別の指示による減算は、主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の特別の指示を出した場合に、その指示の日数分を差し引くものです。どちらも、その期間の訪問看護は医療保険で行われるため、事業所は主治医の指示書の内容と期間を利用者ごとに把握しておく必要があります。

訪問看護体制減算は、前3月間の利用者のうち、主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者が30%未満、緊急時対応加算を算定した利用者が30%未満、特別管理加算を算定した利用者が5%未満のすべてに当てはまる場合に、市町村に届け出て適用します。また、サテライト型の看多機事業所またはその本体事業所が訪問看護体制減算の届出をしている場合は、サテライト体制未整備減算として所定単位数の97%で算定します。

医療保険の訪問看護の請求は、事業所の訪問看護部門や主治医の医療機関とも関わるため、指示書の受け取りから請求までの流れを担当者の間で共有しておくと、減算の漏れを防げます。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「厚生労働大臣が定める基準」)

運営とサービス提供回数に関わる減算

減算

算定のしかた

登録定員の超過・従業者の人員欠如

所定単位数の70%

過少サービスに対する減算

所定単位数の70%

身体拘束廃止未実施減算

所定単位数の1%を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の1%を減算

業務継続計画未策定減算

所定単位数の1%を減算

過少サービスに対する減算は、通い・訪問・宿泊の算定月の提供回数が、登録者ごとに週平均1回に満たない場合、または登録者(短期利用居宅介護費を算定する人を除く)1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合に適用します。事業所全体の平均だけでなく、登録者ごとの回数も見る必要がある点に注意してください。身体拘束廃止・高齢者虐待防止・業務継続計画の3つの減算は、委員会の開催や指針・計画の整備など、運営基準で求められる取組ができていない場合に適用されます。減算の仕組みと月ごとの確認のしかたは「介護の減算とは」で解説しています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)

小規模多機能型居宅介護と共通の加算

認知症への対応や事業所の体制を評価する加算は、小多機とほぼ共通です。

加算

区分と単位数

算定の単位

初期加算

30単位

1日につき

認知症加算

(Ⅰ)920〜(Ⅳ)460単位

1月につき

若年性認知症利用者受入加算

800単位

1月につき

認知症行動・心理症状緊急対応加算

200単位(7日まで)

1日につき

訪問体制強化加算

1,000単位

1月につき

総合マネジメント体制強化加算

(Ⅰ)1,200単位、(Ⅱ)800単位

1月につき

口腔・栄養スクリーニング加算

(Ⅰ)20単位、(Ⅱ)5単位

1回(6月に1回まで)

科学的介護推進体制加算

40単位

1月につき

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ)100単位、(Ⅱ)10単位

1月につき

認知症加算の(Ⅱ)は890単位、(Ⅲ)は760単位です。認知症行動・心理症状緊急対応加算は、短期利用居宅介護費(ロ)を算定する場合にだけ算定でき、ほかの加算の多くはイを算定する場合に限られます。サービス提供体制強化加算は、イを算定する場合は1月につき(Ⅰ)750単位・(Ⅱ)640単位・(Ⅲ)350単位、ロを算定する場合は1日につき25単位・21単位・12単位です。小多機の加算は「小規模多機能型居宅介護の加算一覧」にまとめています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

看多機にあって小多機にない栄養・口腔・褥瘡・排せつの加算

次の加算は、看多機の算定構造にはありますが、小多機の算定構造にはありません。いずれもイを算定する場合にだけ算定できます。

加算

区分と単位数

算定の単位

栄養アセスメント加算

50単位

1月につき

栄養改善加算

200単位(月2回まで)

1回につき

口腔機能向上加算

(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)160単位

1回(月2回まで)

褥瘡マネジメント加算

(Ⅰ)3単位、(Ⅱ)13単位

1月につき

排せつ支援加算

(Ⅰ)10単位〜(Ⅲ)20単位

1月につき

排せつ支援加算は(Ⅱ)が15単位です。一方、小多機にある看護職員配置加算・看取り連携体制加算・生活機能向上連携加算は、看多機の算定構造にはありません。小多機から看多機に移った事業所や、両方を運営する法人では、算定できる加算の違いを一覧で確かめておくと、算定漏れや誤った請求を防げます。

褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・科学的介護推進体制加算などは、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が要件に含まれます。どの加算で何を提出するかは「LIFEへの提出が必要な加算の一覧」、各加算の進め方は「褥瘡マネジメント加算とは」「排せつ支援加算とは」で解説しています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

毎月の確認手順

  1. 前3月間の利用者のうち、主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者、緊急時対応加算を算定した利用者、特別管理加算を算定した利用者の割合を計算する。看護体制強化加算を続けて算定できるかと、訪問看護体制減算に当たらないかを同じ数字で判定できます。分母から短期利用居宅介護費を算定する人を除き忘れないようにします。
  2. 主治医の指示書を利用者ごとに一覧にし、末期の悪性腫瘍等の指示と特別の指示の期間を確かめる。特別の指示による減算は1日単位なので、指示の日数を月単位で丸めず、指示の開始日と終了日から数えます。
  3. 登録者ごとに、通い・訪問・宿泊の提供回数を集計し、過少サービスに対する減算の条件と照らす。事業所全体の平均が週4回以上でも、週平均1回に満たない登録者がいないかを確かめます。
  4. 特別管理加算やターミナルケア加算など、利用者の状態や実績が要件になる加算は、対象者と対応の記録を月ごとに確かめる。記録が残っていないと、運営指導で算定の根拠を示せません。
  5. 緊急時対応加算の24時間連絡体制や、専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算の研修修了者の配置など、体制の要件を勤務表と市町村への届出内容で照合する。職員の退職や異動で要件を満たさなくなったのに、届出を変えていない状態を放置しないようにします。

新たに加算を算定する場合の届出の時期は「介護加算はいつから算定できるか」で確認できます。

まとめ

看多機の加算と減算は、看護系の加算、医療保険の訪問看護に伴う減算、運営や提供回数に関わる減算、小多機と共通の加算に分けると、確かめる順番が見えてきます。出発点は、看護体制強化加算と訪問看護体制減算の両方に使う3つの割合を、前3月間の実績から毎月計算することです。そのうえで、主治医の指示書と登録者ごとの提供回数を突き合わせ、減算の対象と未算定の加算の要件を、最新の告示と留意事項通知で確かめてください。こうした毎月の確認が、医療ニーズの高い利用者を在宅で支える看護の体制を、報酬の面からも保つことにつながります。小多機の加算は、小多機の加算一覧の記事で確認してください。

参考