認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)の加算は、入浴介助、機能訓練、口腔と栄養、事業所の体制、処遇改善に分けると整理できます。多くは通所介護(デイサービス)と名称も単位数も同じですが、通所介護の認知症加算と中重度者ケア体制加算はこのサービスになく、個別機能訓練加算の区分や処遇改善加算の加算率も違います。このサービスで算定できる加算を正しく押さえることは、算定漏れや誤った請求を防ぎ、認知症の利用者への個別のケアを続ける体制を保つことにつながります。
この記事では、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」と単位数表の告示をもとに、認知症対応型通所介護費の加算と減算をすべて載せ、単位数・主な条件・体制届の要否を示します。あわせて、単独型・併設型・共用型の基本の単位数、通所介護との違い、介護予防認知症対応型通所介護で扱いが違う加算、算定中の加算の点検手順を扱います。なお、こちらの単位数は2026年6月改定後のものです。
一覧を 読む前に 押さえる 4つの 点
1つ目は事業所の類型です。基本の単位数は単独型・併設型・共用型のどれに当たるかで決まり、加算と減算の単位数や割合は3つの類型で共通です。
2つ目は算定の単位です。1日につき、1回につき、1月につきと加算ごとに違い、月2回まで、6月に1回までといった限度があるものもあります。
3つ目は体制届です。認知症対応型通所介護は地域密着型サービスなので、届出先は市町村です。一覧の「体制届」の列が「必要」の加算は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(別紙1-3)に項目があり、届け出ていなければ算定できません。「不要」は、一覧表に項目がないものです。単位数が増える加算は、届出が毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定を開始します。届出の流れは「介護加算の届出(体制届)の流れ」で解説しています。
4つ目は区分支給限度基準額との関係です。感染症や災害で利用者数が減少した場合の加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、限度額管理の対象外です。同一建物の利用者への減算も対象外の項目なので、ケアマネジャーと単位数を突き合わせるときは、限度額の計算に減算前の単位数を使います。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の別紙様式(別紙1-3))
加算の 土台になる 基本の 単位数
認知症対応型通所介護費は、(Ⅰ)の(ⅰ)を単独型、(Ⅰ)の(ⅱ)を併設型、(Ⅱ)を共用型の事業所が算定します。単独型は、特別養護老人ホーム、病院、介護老人保健施設などに併設されていない事業所、併設型はこれらに併設されている事業所です。共用型は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の居間や食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室で、入居者とともにサービスを行う事業所を指します。
所要時間 | 単独型(要介護1〜要介護5) | 併設型(要介護1〜要介護5) | 共用型(要介護1〜要介護5) |
|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 543〜762単位 | 491〜688単位 | 267〜305単位 |
4時間以上5時間未満 | 569〜799単位 | 515〜720単位 | 279〜319単位 |
5時間以上6時間未満 | 858〜1,225単位 | 771〜1,099単位 | 445〜510単位 |
6時間以上7時間未満 | 880〜1,256単位 | 790〜1,127単位 | 457〜522単位 |
7時間以上8時間未満 | 994〜1,427単位 | 894〜1,278単位 | 523〜598単位 |
8時間以上9時間未満 | 1,026〜1,472単位 | 922〜1,321単位 | 540〜618単位 |
表は、要介護1から要介護5までの単位数の幅です。所要時間は、実際にかかった時間ではなく、計画に位置付けたサービスに要する標準的な時間で決めます。
所要時間と利用者数に関わる算定は、次の3つです。
項目 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
2時間以上3時間未満の利用 | 4時間以上5時間未満の単位数の63%で算定 | 心身の状況などで長時間の利用が難しい利用者 | 不要 |
8時間以上9時間未満の前後の延長 | 通算9時間以上10時間未満の50単位から1時間ごとに50単位ずつ増え、13時間以上14時間未満は250単位 | 前後に日常生活上の世話を行い、通算9時間以上 | 必要 |
感染症や災害で利用者数が減少した場合の加算 | 1回につき所定単位数の3% | 月の利用者数が前年度の月平均より5%以上減少 | 必要 |
延長の加算は、一覧表の「時間延長サービス体制」を「対応可」と届け出た事業所が対象です。利用者数が減少した場合の加算は、減少した月の翌々月から3月以内に限って算定します。また、利用者が短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などを受けている間は、認知症対応型通所介護費を算定しません。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「厚生労働大臣が定める施設基準」、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」)
入浴 介助と 若年性 認知症 利用者の 受入れの 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき40単位 | 入浴介助を行える人員と設備、職員への研修 | 必要 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき55単位 | (Ⅰ)に加え、居宅の浴室の評価と個別の入浴計画 | 必要 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位 | 若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者 | 必要 |
入浴介助加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方を算定します。(Ⅱ)は、医師、理学療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問して浴室での動作と環境を評価し、職員が共同で作った個別の入浴計画に基づいて、個浴または居宅の浴室に近い環境で入浴介助を行う場合の区分です。若年性認知症利用者とは、初老期における認知症によって要介護者となった利用者のことです。
入浴介助加算は、入浴介助を実施した日だけに付いているかをサービス提供記録と照合してください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「厚生労働大臣が定める基準」)
機能 訓練の 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1日につき27単位 | 機能訓練指導員を1日120分以上配置し、計画に基づき訓練 | 必要 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき20単位 | (Ⅰ)を算定し、計画の内容等をLIFEに提出して活用 | 必要 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) | 外部の理学療法士等の助言に基づく評価と計画作成 | 必要 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 外部の理学療法士等が事業所を訪問し、共同で評価と計画作成 | 必要 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき30単位 | 評価対象者のADL利得の平均が1以上 | 必要 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき60単位 | 評価対象者のADL利得の平均が3以上 | 必要 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、サービスを行う時間帯に1日120分以上、機能訓練指導員の職務に専従する理学療法士や看護職員などを1名以上配置し、多職種が共同で作った計画に基づいて訓練を行う場合に算定します。一覧表の項目は「個別機能訓練加算」の1つで、(Ⅰ)と(Ⅱ)の区別はありません。
生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方です。個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定できず、(Ⅱ)は1月につき100単位になります。
ADL維持等加算は、利用期間が6月を超える評価対象者が10人以上いて、全員のADLを評価してLIFEに提出していることが前提で、(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。一覧表では「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の項目で届け出ます。評価対象期間とADL利得の計算は「ADL維持等加算の算定要件」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「厚生労働大臣が定める基準」)
口腔と 栄養の 加算と 科学的 介護 推進 体制 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | 管理栄養士が介護職員等と共同で栄養アセスメントを行い、LIFEに提出 | 必要 |
栄養改善加算 | 1回につき200単位(月2回まで) | 低栄養状態かそのおそれのある利用者に栄養改善サービス | 必要 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき20単位(6月に1回まで) | 口腔と栄養の両方を確認し、介護支援専門員に情報提供 | 不要 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき5単位(6月に1回まで) | 口腔か栄養の一方を確認し、介護支援専門員に情報提供 | 不要 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき150単位(月2回まで) | 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員を配置し、計画に基づきサービス | 必要 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき160単位(月2回まで) | (Ⅰ)の基準に加え、計画の内容等をLIFEに提出して活用 | 必要 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 | 利用者ごとの心身の状況等の情報をLIFEに提出して活用 | 必要 |
栄養アセスメント加算と栄養改善加算は、管理栄養士を1名以上配置していること(外部との連携でも可)が要件で、一覧表では「栄養アセスメント・栄養改善体制」の項目で届け出ます。栄養アセスメント加算は、利用者が栄養改善サービスを受けている間と、その終了月には算定しません。栄養改善加算と口腔機能向上加算は3月以内の期間に限って算定し、3月ごとの評価で引き続きサービスが必要と認められる利用者には続けて算定できます。
口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時と利用中6月ごとのスクリーニングの加算で、ほかの事業所がその利用者についてすでに算定している場合は算定しません。
科学的介護推進体制加算など、LIFEへの情報の提出が要件に入っている加算の提出頻度は「LIFEへの提出が必要な加算の一覧」で解説しています。回数に限度がある加算は、利用者ごとに算定月を控えておきます。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「厚生労働大臣が定める基準」)
事業所の 体制の 加算と 地域の 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき22単位 | 介護職員のうち介護福祉士が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき18単位 | 介護職員のうち介護福祉士が50%以上 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき6単位 | 介護職員のうち介護福祉士が40%以上、またはサービスを直接提供する職員のうち勤続7年以上の者が30%以上 | 必要 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1日につき所定単位数の5% | 大臣が定める地域に住む利用者に、通常の事業の実施地域を越えてサービス | 不要 |
サービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれか1つを算定します。共用型の事業所では、設備を共用するグループホームなどの職員を含めて割合を計算します。職員割合の計算方法は「サービス提供体制強化加算の算定要件」で解説しています。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、対象の地域に住む利用者がいないかを利用者台帳で確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「厚生労働大臣が定める基準」)
2026年 6月 改定後の 介護 職員等 処遇 改善 加算
介護職員等処遇改善加算は、1月につき、基本の単位数に処遇改善加算以外の加算と減算を反映した単位数に、次の加算率を掛けて算定します。
区分 | 認知症対応型通所介護の加算率 |
|---|---|
加算(Ⅰ)イ | 21.6% |
加算(Ⅰ)ロ | 23.6% |
加算(Ⅱ)イ | 20.9% |
加算(Ⅱ)ロ | 22.9% |
加算(Ⅲ) | 18.5% |
加算(Ⅳ) | 15.7% |
2026年6月の期中改定で、処遇改善加算の対象は介護職員から介護従事者に広がって加算率が引き上げられ、生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに加算(Ⅰ)ロと加算(Ⅱ)ロが新設されました。ロの区分を算定するには、2026年度の特例要件を満たす必要があります。認知症対応型通所介護などの訪問・通所サービスでは、ケアプランデータ連携システムに加入して実績を報告すること(加算の申請時点では加入の誓約でも可)か、法人が社会福祉連携推進法人に所属していることのいずれかです。
加算(Ⅰ)のイとロは、介護福祉士等の配置の要件として、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出が必要です。サービス提供体制強化加算の区分が変わるときは、処遇改善加算の区分に影響しないかもあわせて確かめます。イの区分で算定している事業所は、ロの特例要件を満たせるかを検討してください。区分ごとの要件と実績報告の期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「令和8年度介護報酬改定について」、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」)
認知症 対応型 通所 介護の 減算
減算 | 減算の内容 | 主な条件 |
|---|---|---|
定員超過 | 所定単位数の70%で算定 | 利用者の数が利用定員を超える場合 |
人員欠如 | 所定単位数の70%で算定 | 看護職員・介護職員の員数が基準に満たない場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 虐待防止の措置が未実施 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 業務継続計画が未策定 |
同一建物の利用者への減算 | 1日につき94単位を減算 | 事業所と同一建物に住む利用者、同一建物から通う利用者 |
送迎を行わない場合の減算 | 片道につき47単位を減算 | 事業所が居宅との間の送迎を行わない場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待防止の委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の選任のいずれかが欠けている場合に適用されます。業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害の発生時の業務継続計画を策定していない場合などの減算です。この2つと職員の欠員による減算の状況は体制届の項目でもあるので、議事録・研修記録・計画書を届出の内容と照合しておきます。
同一建物とは、事業所と構造上または外形上、一体的な建築物のことです。送迎を行わない場合の減算は、利用者が自分で通う場合や家族が送迎する場合に片道ごとに適用し、同一建物の減算の対象になっている利用者には適用しません。
人員欠如の減算には、2026年6月の算定分から猶予の取扱いが加わりました。突発的な事情で看護職員・介護職員が必要な員数から1割の範囲内で減少した場合、職員の確保に取り組んでいることなどを条件に、1年に1回に限り、人員欠如が生じた月の翌々月まで減算が猶予されます。猶予を受けるには、翌月までに市町村長へ報告します。減算の全体像は「介護の減算とは」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」、介護保険最新情報Vol.1502)
通所 介護の 加算との 共通点と 違い
通所介護との主な違いは次のとおりです。
項目 | 通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
|---|---|---|
基本の単位数を分ける区分 | 事業所の規模(通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)) | 事業所の類型(単独型、併設型、共用型) |
認知症加算 | 1日につき60単位 | 区分なし |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45単位 | 区分なし |
共生型通所介護の算定 | 障害福祉の事業所が行う場合に所定単位数の90〜95%で算定 | 区分なし |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位 | 区分なし |
個別機能訓練加算(1日につき) | (Ⅰ)イ56単位、(Ⅰ)ロ76単位 | (Ⅰ)27単位 |
2時間以上3時間未満の利用 | 4時間以上5時間未満の単位数の70% | 4時間以上5時間未満の単位数の63% |
処遇改善加算の加算率(加算(Ⅰ)イの場合) | 11.1% | 21.6% |
表にない加算と減算は、単位数と算定の単位、回数の限度が通所介護と同じです。請求ソフトの設定を通所介護から流用している場合は、表の項目を設定と照合してください。通所介護の加算は「デイサービスの加算一覧」、ほかのサービスの一覧は「介護の加算一覧」にまとめています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「令和8年度介護報酬改定について」)
介護 予防 認知症 対応型 通所 介護で 扱いが 違う 加算
要支援の利用者に行う介護予防認知症対応型通所介護では、基本の単位数(要支援1・要支援2)のほか、次の加算の扱いが違います。
項目 | 認知症対応型通所介護(要介護) | 介護予防認知症対応型通所介護(要支援) |
|---|---|---|
ADL維持等加算 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位(1月につき) | 区分なし |
栄養改善加算 | 1回につき200単位(月2回まで) | 1月につき200単位 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき150単位(月2回まで) | 1月につき150単位 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき160単位(月2回まで) | 1月につき160単位 |
表にない加算と減算は、処遇改善加算の加算率を含めて、単位数や割合が要介護の場合と同じです。要介護から要支援に変わった利用者の明細に、ADL維持等加算や1回単位の栄養改善加算・口腔機能向上加算が残っていないかを確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)
算定中の 加算の 点検 手順
- 体制届の控えの「施設等の区分」で事業所の類型(単独型・併設型・共用型)を確かめ、請求ソフトの基本報酬の設定と照合する。併設先の変更や移転のあとも、前の類型のまま請求している例に気をつけます。
- 直近の請求明細から、算定中の加算と減算を「1日につき」「1回につき」「1月につき」に分けて書き出し、この記事の一覧と突き合わせて未算定の加算に印を付ける。通所介護の一覧で代用しないようにします。
- 一覧の「体制届」が「必要」の加算を、体制届の控えと照合する。栄養改善加算や口腔機能向上加算のように利用者ごとに算定する加算も、体制の届出が前提である点を見落としがちです。
- 1日・1回につき算定する加算を、サービス提供記録と日ごとに照合し、月2回や6月に1回の限度を超えていないかも確かめる。入浴しなかった日の入浴介助加算や、要支援に変わった利用者に残った要介護の加算を見落とさないようにします。
- 送迎を行わない場合の減算と同一建物の減算を、送迎記録と利用者の住所に照らして確かめる。家族が送迎した日の片道分は付け忘れやすい箇所です。
- 未算定の加算のうち取得を検討するものの要件を告示と留意事項通知で確かめ、届出の期限を市町村に確認する。届出が16日以降になると算定の開始が翌々月になるので、算定を始めたい月から逆算して準備します。
まとめ
認知症対応型通所介護の加算は、通所介護と共通するものが多い一方で、認知症加算と中重度者ケア体制加算がなく、個別機能訓練加算の区分、2時間以上3時間未満の割合、処遇改善加算の加算率が違います。出発点は、体制届の控えと直近の請求明細を並べ、事業所の類型と算定中の加算・減算を書き出すことです。そのうえで、未算定の加算に印を付け、取得を検討する加算の要件を告示と留意事項通知で確かめて、市町村に届出の期限を確認してください。
参考
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成27年厚生労働省告示第96号)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号。令和6年3月15日の一部改正の新旧対照表)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日老発0313第6号)
- 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日老発0315第1号、令和8年3月13日一部改正)と別紙様式
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1502「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和8年5月8日)

