定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算は、基本報酬の区分によって算定できる範囲が変わります。基本報酬は、一体型(訪問看護サービスを行わない場合と行う場合)、連携型、夜間にのみサービスを行う場合に分かれ、緊急時訪問看護加算などの訪問看護に関わる加算は、一体型で訪問看護サービスを行う利用者にしか算定できません。月額の包括報酬に月単位の加算が重なるため、区分ごとの範囲と体制届の要否をあわせて押さえておくと、算定漏れや誤った請求に気づきやすくなります。こうした加算を正しく算定することは、24時間の対応を続け、利用者が自宅での暮らしを続けられるようにするための前提にもなります。
この記事では、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」と単位数表の告示をもとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の加算と減算をすべて載せています。あわせて、基本の単位数、2026年6月改定で変わった介護職員等処遇改善加算の加算率、通所系サービスや短期入所を利用した月の調整、算定中の加算の点検手順を扱います。各加算の算定要件の細部は、告示と留意事項通知で確かめてください。なお、こちらの単位数は2026年6月改定後のものです。
一覧を 読む前に 押さえる 4つの 点
1つ目は基本報酬の区分です。告示は基本報酬を、イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(一体型)、ロの同(Ⅱ)(連携型)、ハの同(Ⅲ)(夜間にのみ行う場合。この記事では夜間訪問型と呼びます)に分け、イをさらに訪問看護サービスを行わない場合と行う場合に分けています。算定できる区分は加算ごとに決まっています。
2つ目は算定の単位です。一体型と連携型では多くの加算が1月につきの算定ですが、初期加算は1日につき、退院時共同指導加算と口腔連携強化加算は1回につき、ターミナルケア加算は死亡月につき算定します。夜間訪問型では、認知症専門ケア加算が1日につき、サービス提供体制強化加算が1回につきと、同じ加算でも単位が変わります。
3つ目は体制届です。各表の「体制届」の列が「必要」の加算は、指定権者である市町村に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出していなければ算定できません。この一覧表には、各表で「必要」とした加算と介護職員等処遇改善加算のほか、一体型か連携型かの区分と、高齢者虐待防止措置・業務継続計画の有無(減算型か基準型か)の項目があります。届出の流れは「介護加算の届出(体制届)の流れ」で解説しています。
4つ目は区分支給限度基準額との関係です。特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算、中山間地域等の2つの加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、限度額管理の対象外です。同一建物の利用者への減算を受ける場合も、限度額の計算には減算前の単位数を算入します。ケアマネジャーと単位数を突き合わせるときは、この扱いを前提にしてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の別紙様式(別紙1-3))
加算を算定の単位・届出の要否・限度額管理の3つの軸で見る方法は、「介護報酬の加算一覧の見方」で解説しています。
加算の 土台になる 基本の 単位数
一体型と連携型の基本報酬は、要介護度に応じた1月につきの単位数です。連携型は、一体型で訪問看護サービスを行わない場合と同じ単位数です。
要介護度 | 一体型で訪問看護サービスを行わない場合と連携型(1月につき) | 一体型で訪問看護サービスを行う場合(1月につき) |
|---|---|---|
要介護1 | 5,446単位 | 7,946単位 |
要介護2 | 9,720単位 | 12,413単位 |
要介護3 | 16,140単位 | 18,948単位 |
要介護4 | 20,417単位 | 23,358単位 |
要介護5 | 24,692単位 | 28,298単位 |
夜間訪問型は要介護度による区分がなく、月額の基本夜間訪問サービス費に、訪問1回ごとの単位数を足して算定します。
夜間訪問型の区分 | 単位数 | 算定する場合 |
|---|---|---|
基本夜間訪問サービス費 | 1月につき989単位 | 通報用の端末機器を配布し、通報を受ける体制がある |
定期巡回サービス費 | 1回につき372単位 | 定期巡回サービスを行った |
随時訪問サービス費(Ⅰ) | 1回につき567単位 | 随時訪問サービスを行った |
随時訪問サービス費(Ⅱ) | 1回につき764単位 | 同意を得て、2人の訪問介護員等で随時訪問サービスを行った |
月額の単位数は、月の途中で利用を始めた場合や終えた場合には日割りで計算します。随時訪問サービス費(Ⅱ)は、利用者の身体的理由で1人での介護が難しい場合など、告示が定める場合に限って算定できます。
一体型または連携型の単位数を算定している間は、訪問介護費(通院等乗降介助を除く)、訪問看護費(連携型の利用者を除く)、夜間対応型訪問介護費は算定できず、夜間訪問型では夜間対応型訪問介護費が算定できません。連携型の利用者の訪問看護は、連携先の訪問看護事業所が訪問看護費(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合は1月につき2,961単位)として算定します。訪問看護費の加算と減算は「訪問看護の加算一覧」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)
一体型の 訪問 看護 サービスに 関わる 加算
次の加算は、一体型の事業所が、訪問看護サービスを行う場合の単位数を算定している利用者にだけ算定できます。連携型の事業所は算定できません。
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1月につき325単位 | 24時間の連絡体制と看護業務の負担を軽くする業務管理の体制 | 必要 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき315単位 | 24時間の連絡体制 | 必要 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき500単位 | 大臣が定める状態(区分Ⅰ)の利用者 | 必要 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき250単位 | 大臣が定める状態(区分Ⅱ)の利用者 | 必要 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき2,500単位 | 死亡日と死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケア | 必要 |
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位 | 退院・退所前の共同指導と初回の訪問看護サービス | 不要 |
緊急時訪問看護加算と特別管理加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方だけを算定します。緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、計画にない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある場合の加算で、介護保険の訪問看護サービスを行った月に算定します。(Ⅰ)は2024年度改定で新設された区分で、夜間対応した翌日の勤務間隔の確保など6つの項目のうち、通知が指定する項目を含む2つ以上を満たす必要があります。
ターミナルケア加算は、在宅で亡くなった利用者が対象で、ターミナルケアを行ったあと24時間以内に在宅以外で亡くなった場合も含みます。日数は、末期の悪性腫瘍など大臣が定める状態の利用者に訪問看護を行っている場合は1日以上で足ります。退院時共同指導加算は、病院や介護老人保健施設などからの退院・退所に当たって、事業所の看護師等が主治の医師などと共同で在宅療養の指導を行い、その後に初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院・退所につき1回(特別な管理が必要な利用者は2回)に限り算定します。
これらは利用者ごとに要件が決まる加算なので、月ごとに、特別な管理の対象となる状態、ターミナルケアの訪問日、共同指導の記録を請求内容と照合してください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)
事業所の 体制と 連携の 加算
夜間訪問型の利用者に算定できるのは、認知症専門ケア加算とサービス提供体制強化加算だけです。
加算 | 単位数 | 算定できる区分 | 体制届 |
|---|---|---|---|
初期加算 | 1日につき30単位 | 一体型・連携型 | 不要 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき1,200単位 | 一体型・連携型 | 必要 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき800単位 | 一体型・連携型 | 必要 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき100単位 | 一体型・連携型 | 不要 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 一体型・連携型 | 不要 |
口腔連携強化加算 | 1回につき50単位(1月に1回まで) | 一体型・連携型 | 必要 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 1月につき90・120単位 | 一体型・連携型 | 必要 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 1日につき3・4単位 | 夜間訪問型 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 1月につき750・640・350単位 | 一体型・連携型 | 必要 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 1回につき22・18・6単位 | 夜間訪問型 | 必要 |
区分が複数ある加算は、どれか1つの区分だけを算定します。夜間訪問型の2つの加算は、定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行った際に算定するもので、基本夜間訪問サービス費だけの月には算定できません。
初期加算は、利用を始めた日から30日以内の期間に算定し、30日を超える入院のあとに利用を再開した場合も同じ扱いです。総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)は、多職種が共同して計画を随時見直していることと、地域の病院・診療所・介護老人保健施設などにサービスの具体的な内容を情報提供していることが基準です。2024年度改定で新設された(Ⅰ)は、これに加えて、地域住民等の相談に対応する体制と地域資源を活用した支援、さらに世代間の交流や事例検討会など4つの取組のいずれかが求められます。
生活機能向上連携加算は、訪問・通所リハビリテーション事業所などの医師や理学療法士等と連携して、計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした計画を作った場合の加算です。助言を受けて計画を作る(Ⅰ)は初回のサービスを行った月に、利用者の居宅で共同して評価を行う(Ⅱ)は初回の月以降3月の間算定でき、(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定できません。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の利用者が総数の2分の1以上であること、認知症介護の専門的な研修の修了者の配置、認知症ケアの会議の定期的な開催が基準です。(Ⅱ)は、修了者の配置と会議に加えて、自立度Ⅲ以上の利用者が100分の20以上であること、指導に係る研修の修了者の配置、職員ごとの研修計画が求められます。算定の対象は、(Ⅰ)が自立度Ⅱ以上、(Ⅱ)が自立度Ⅲ以上の利用者です。
口腔連携強化加算は、従業者が口腔の健康状態を評価し、利用者の同意を得て、歯科医療機関とケアマネジャーに結果を情報提供した場合の加算で、相談先の歯科医療機関との取り決めを文書等で交わしておく必要があります。サービス提供体制強化加算は、研修・会議・健康診断の実施と、介護福祉士の割合などで区分が決まります。考え方は「サービス提供体制強化加算の算定要件」で解説しています。
体制届が必要な加算は、届出が毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定できます。届出のあとも基準を満たし続けていることが前提なので、認知症の利用者の割合や介護福祉士の割合を毎月確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)
事業所や 利用者の 所在地で 決まる 地域の 加算
加算 | 単位数 | 主な条件 | 体制届 |
|---|---|---|---|
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 | 所定単位数の15% | 大臣が定める地域にある事業所がサービスを行う | 必要 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 大臣が定める中山間地域等にあり、施設基準に適合する事業所がサービスを行う | 必要 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 大臣が定める地域に住む利用者に、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行う | 不要 |
3つの加算は、一体型と連携型では1月につき、夜間訪問型では定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行った際に1回につき算定します。中山間地域等における小規模事業所加算は、体制届で「地域に関する状況」と「規模に関する状況」の両方を届け出ます。事業所の所在地が対象の地域に当たるかは、市町村に確かめてください。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の別紙様式(別紙1-3))
2026年 6月 改定で 加算率が 変わった 介護 職員等 処遇 改善 加算
2026年6月施行の期中改定で、介護職員等処遇改善加算は、対象が介護職員から介護従事者に広がり、加算率が引き上げられました。あわせて、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せの区分として(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロが新設され、区分は6つになっています。加算率は次のとおりです。
介護職員等処遇改善加算の区分 | 所定単位数に掛ける加算率 |
|---|---|
加算(Ⅰ)イ | 26.7% |
加算(Ⅰ)ロ | 27.8% |
加算(Ⅱ)イ | 24.6% |
加算(Ⅱ)ロ | 25.7% |
加算(Ⅲ) | 20.4% |
加算(Ⅳ) | 16.7% |
加算率は、基本報酬にほかの加算と減算を反映した1月の単位数の合計に掛けます。ほかの加算の取り方が処遇改善加算の額にも響くので、区分を変えるときは両方をあわせて試算してください。
(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロは、2026年度の特例要件を満たした事業所が算定する区分です。訪問・通所サービス等の特例要件は、ケアプランデータ連携システムに加入して実績を報告すること、または法人が社会福祉連携推進法人に所属していることで、加入は申請の時点では誓約でも認められます。(Ⅰ)イや(Ⅱ)イを算定している事業所は、ケアプランデータ連携システムの利用状況をまず確かめるとよいでしょう。システムの概要は「ケアプランデータ連携システムとは」、区分ごとの要件と届出の期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で解説しています。
(参考:厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」、厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号))
減算と 通所系 サービス・ 短期 入所を 利用した 月の 調整
減算 | 減算の内容 | 対象 |
|---|---|---|
准看護師による訪問看護サービス | 所定単位数の98%で算定 | 一体型で訪問看護サービスを行う場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | すべての区分 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | すべての区分 |
通所系サービス利用時の調整 | 利用した日数に要介護度別の単位数を掛けて減算 | 一体型・連携型 |
同一建物の利用者へのサービス | 1月につき600単位を減算(50人以上の建物は900単位) | 一体型・連携型 |
同一建物の利用者へのサービス | 所定単位数の90%で算定(50人以上の建物は85%) | 夜間訪問型 |
通所系サービス利用時の調整は、利用者が通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護を利用した日数に、次の単位数を掛けた分を、その月の所定単位数から引くものです。
要介護度 | 一体型で訪問看護サービスを行わない場合と連携型(1日につき減算) | 一体型で訪問看護サービスを行う場合(1日につき減算) |
|---|---|---|
要介護1 | 62単位 | 91単位 |
要介護2 | 111単位 | 141単位 |
要介護3 | 184単位 | 216単位 |
要介護4 | 233単位 | 266単位 |
要介護5 | 281単位 | 322単位 |
短期入所生活介護や短期入所療養介護などの短期入所系サービス(認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護などの短期利用を含む)を受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定できません。月額の単位数は、その月の日数から短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)を引いた日数で日割り計算します。通所と短期入所の利用日数は毎月変わるので、実績を確かめてから請求します。
同一建物の減算の対象は、事業所と同じ敷地内や隣接する敷地内の建物、事業所と同一の建物に住む利用者です。そのうち、事業所の1月当たりの利用者が50人以上住む建物の利用者には、かっこ内の減算が適用されます。夜間訪問型では、定期巡回サービス費と随時訪問サービス費が対象で、基本夜間訪問サービス費は減算されません。
一体型で訪問看護サービスを行う利用者は、医療保険との切り分けにも注意が要ります。主治医が、急性増悪などで一時的に頻回の訪問看護が必要だとする特別の指示を出した場合、指示の日から14日間は、訪問看護サービスを行わない場合の単位数を算定します。末期の悪性腫瘍など大臣が定める疾病等の利用者の訪問看護も医療保険の給付の対象になるため、訪問看護サービスを行う場合の単位数は算定しません。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、委員会の定期的な開催・指針の整備・年1回以上の研修・担当者の配置のいずれかが欠けている場合に、業務継続計画未策定減算は、計画の策定などの基準を満たしていない場合に、利用者全員に適用されます。この2つは体制届で「減算型」か「基準型」かを届け出る項目でもあるので、議事録・研修記録・計画書を届出の内容と照らし合わせておきます。減算の全体像は「介護の減算とは」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)
算定中の 加算の 点検 手順
- 利用者を、一体型で訪問看護サービスを行わない場合・行う場合、連携型、夜間訪問型の区分ごとに一覧にする。訪問看護サービスを始めた利用者ややめた利用者を、前月の区分のままにしないよう注意します。
- 直近の請求明細から算定中の加算と減算を書き出し、この記事の表の区分と照合する。訪問看護サービスを行っていない利用者に緊急時訪問看護加算が付いている、といった食い違いに気をつけます。
- 各表の「体制届」が「必要」の加算と介護職員等処遇改善加算を、体制届の控えと照合する。区分を変えたのに届出が前の区分のまま、という食い違いに気をつけます。
- 通所系サービスと短期入所系サービスの利用日数を実績で確かめ、通所の日数分の減算と短期入所の日割りを計算する。予定の日数のまま計算しないことと、短期入所の退所日を利用日数に入れないことに注意します。
- 訪問看護サービスを行う利用者について、特別指示書の期間、医療保険の対象になる疾病等、准看護師による訪問の有無を確かめる。特別指示書の日付は、前月の控えから転記せず原本で確かめます。
- 利用者ごとに決まる加算(初期加算、生活機能向上連携加算、口腔連携強化加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算)を記録と照合する。初期加算の30日や、生活機能向上連携加算(Ⅱ)の3月を過ぎても算定を続けていないかを見ます。
- 表のなかで未算定の加算を拾い出し、基準を満たせるものがないかを告示と留意事項通知で確かめる。体制届が必要な加算は届出の翌月以降の算定になるので、要件を満たした月にさかのぼって請求しないようにします。
まとめ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算は、一体型・連携型・夜間訪問型のどの基本報酬を算定するかで範囲が決まり、訪問看護に関わる加算は一体型で訪問看護サービスを行う利用者に限られます。出発点は、利用者を基本報酬の区分ごとに一覧にし、請求明細と体制届の控えを並べて、算定中の加算と減算を書き出すことです。そのうえで、通所系サービスと短期入所の利用日数に応じた調整を毎月確かめ、未算定の加算のうち基準を満たせるものから届出の準備を進めてください。ほかのサービスの加算は「介護の加算一覧」にまとめています。
参考
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)
- 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日老発0315第1号、令和8年3月13日一部改正)と別紙様式

