グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の加算は、「夜間の体制」「医療連携と看取り」「認知症ケアと生活機能」「栄養・口腔・感染症対策・生産性向上などの事業所全体の取組」に分けて並べると、自事業所で算定していない加算や、該当していないか確かめるべき減算が見つけやすくなります。グループホームで特に注意したいのは、多くの加算が入居の利用者にだけ算定でき、短期利用の利用者には算定できないことです。算定の抜けを埋めることは収入のためだけでなく、夜間の見守りや医療機関との連携、看取りの体制を入居者に届けていることを、記録と報酬の両面で示すことにもなります。

この記事では、厚生労働省の「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」から、グループホームの代表的な加算と減算を系統ごとに挙げ、最後に棚卸しの手順を示します。2026年9月時点の情報で、すべての加算を網羅したものではありません。対象は要介護1〜5の方の認知症対応型共同生活介護で、要支援2の方の介護予防認知症対応型共同生活介護は扱いません。算定要件は、最新の告示と留意事項通知で確かめてください。

2026年6月の期中改定で変わった点

2026年度は、2027年度の改定を待たずに期中改定が行われ、2026年6月に施行されました。グループホームの加算で率が変わったのは介護職員等処遇改善加算で、対象が介護職員から介護従事者に広がり、生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに上乗せの区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が設けられました。加算率は後の「処遇改善加算の加算率と上乗せ区分の要件」で示します。

改定とは別に、協力医療機関連携加算では、協力医療機関との定期的な会議の開催頻度が2026年6月算定分から見直されました。詳しくは「医療連携と看取りに関わる加算」で説明します。

(参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(第253回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1)、介護保険最新情報Vol.1502(令和8年5月8日))

なお、こちらの単位数は2026年6月改定後のものです。

入居と短期利用で算定できる加算の違い

認知症対応型共同生活介護費は、入居の利用者に算定する「イ 認知症対応型共同生活介護費」と、短期利用の利用者に算定する「ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費」に分かれます。それぞれに、共同生活住居(ユニット)が1つの事業所の(Ⅰ)と、2つ以上の事業所の(Ⅱ)があります。

算定構造では、次の加算に「イを算定する場合のみ算定」と記されており、短期利用の利用者には算定できません。

  • 看取り介護加算、初期加算、協力医療機関連携加算、退居時情報提供加算、退居時相談援助加算
  • 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算
  • 栄養管理体制加算、口腔衛生管理体制加算、口腔・栄養スクリーニング加算、科学的介護推進体制加算

このうち初期加算は、入居の当初に1日30単位を加算するもので、ほかの加算は後の節で系統ごとに示します。

反対に、認知症行動・心理症状緊急対応加算は、短期利用(ロ)の利用者だけに算定する加算です。夜間支援体制加算、若年性認知症利用者受入加算、医療連携体制加算、生活機能向上連携加算、感染症対策・生産性向上・サービス提供体制強化の加算は、イとロのどちらでも算定できます。短期利用を受け入れている事業所は、加算を入居と短期利用に分けて確かめる必要があります。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

夜間の体制に関わる加算と減算

加算・減算

単位数

対象の区分

夜間支援体制加算(Ⅰ)

1日につき50単位

ユニット1つの事業所

夜間支援体制加算(Ⅱ)

1日につき25単位

ユニット2つ以上の事業所

3ユニットで夜勤職員を2人以上とする場合

1日につき50単位を減算

ユニット2つ以上の事業所

夜勤の勤務条件基準を満たさない場合

所定単位数の97%で算定

すべての区分

夜間支援体制加算は、夜勤を行う介護従業者を基準の人数より1人以上多く配置するか、宿直勤務の職員を1人以上配置した場合に算定できます。見守り機器を利用者の10分の1以上の数設置し、安全や職員の負担軽減を検討する委員会で必要な検討を行っている場合は、加配は0.9人以上で足ります。加配はすべての開所日で必要なので、急な欠勤で加配の人数を下回った日がないか、夜勤の勤務表と実績を毎月突き合わせてください。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成27年厚生労働省告示第96号)第32号、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)

医療連携と看取りに関わる加算

グループホームの医療に関わる加算は、医療連携体制加算を土台にしています。協力医療機関連携加算と看取り介護加算は、医療連携体制加算を算定していない場合には算定できません。

加算

区分と単位数

算定の単位

医療連携体制加算(Ⅰ)

イ57単位、ロ47単位、ハ37単位

1日につき

医療連携体制加算(Ⅱ)

5単位

1日につき

協力医療機関連携加算

2要件を満たす医療機関と連携:100単位

1月につき

協力医療機関連携加算

それ以外の医療機関と連携:40単位

1月につき

退居時情報提供加算

250単位

1回につき

退居時相談援助加算

400単位(1人1回まで)

1回につき

医療連携体制加算(Ⅰ)のイ・ロ・ハは看護体制で区分が決まり、イは看護師、ロは看護職員を事業所の職員として常勤換算で1名以上配置している場合、ハは事業所の職員または病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で看護師を1名以上確保している場合です。(Ⅱ)は、(Ⅰ)のいずれかを算定したうえで、喀痰吸引や経管栄養など医療的ケアが必要な入居者を受け入れている場合に上乗せします。

協力医療機関連携加算の「2要件」は、急変時などに医師または看護職員が相談に対応する体制と、診療の求めに応じて診療を行う体制を常時確保していることです。特養や老健の同じ名称の加算は50単位と5単位なので、単位数を取り違えないよう注意してください。2026年6月算定分からは、協力医療機関との定期的な会議を、電子的システムで入居者の情報を随時確認できる場合は年1回以上、それ以外は原則年3回以上開くことになりました(入院・往診の件数によっては年1回以上でよい場合があります)。会議の記録と開催頻度を、この要件に合わせて見直してください。詳しくは「協力医療機関連携加算の算定要件」で解説しています。

なお、利用者が病院や診療所に入院した場合は、1月に6日を限度に、所定単位数に代えて1日246単位を算定できます。

看取り介護加算は、死亡日から数えた期間ごとに1日あたりの単位数が決まっています。

死亡日以前の期間

看取り介護加算の単位数

31日以上45日以下

1日72単位

4日以上30日以下

1日144単位

2日または3日

1日680単位

死亡日

1,280単位

看取り介護加算を算定するには、看取りに関する指針を定めて入居の際に説明し同意を得ていること、医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員などの協議で指針を適宜見直すこと、看取りに関する職員研修を行っていることが施設基準として求められます。対象は、医師が回復の見込みがないと診断し、医師等が共同で作成した介護の計画に本人または家族が同意している利用者です。特養の看取り介護加算との違いは「看取り介護加算とは」で確認できます。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「厚生労働大臣が定める施設基準」第33号・第34号、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)第40号、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、介護保険最新情報Vol.1502)

認知症ケアと生活機能に関わる加算

加算

区分と単位数

算定の単位

認知症専門ケア加算

(Ⅰ)3単位、(Ⅱ)4単位

1日につき

認知症チームケア推進加算

(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)120単位

1月につき

若年性認知症利用者受入加算

120単位

1日につき

認知症行動・心理症状緊急対応加算

200単位(7日間まで)

1日につき

生活機能向上連携加算

(Ⅰ)100単位、(Ⅱ)200単位

1月につき

認知症チームケア推進加算は、BPSD(認知症の行動・心理症状)の予防と出現時の早期対応に向けた平時からのチームケアを評価する加算で、2024年度の改定で新設されました。認知症専門ケア加算を算定している場合は算定できないため、両方の要件を満たせる事業所は、どちらを算定するかを選ぶことになります。研修修了者の要件とチームケアの進め方は「認知症チームケア推進加算とは」で解説しています。

前述のとおり、認知症行動・心理症状緊急対応加算は短期利用の利用者だけが対象です。入居の利用者には算定できないので、請求の区分を確かめてください。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)

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栄養・口腔・LIFE・感染症対策・生産性向上の加算

事業所全体の体制や取組を評価する系統です。

加算

区分と単位数

算定の単位

栄養管理体制加算

30単位

1月につき

口腔衛生管理体制加算

30単位

1月につき

口腔・栄養スクリーニング加算

20単位(6月に1回まで)

1回につき

科学的介護推進体制加算

40単位

1月につき

高齢者施設等感染対策向上加算

(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)5単位

1月につき

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ)100単位、(Ⅱ)10単位

1月につき

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ)22単位〜(Ⅲ)6単位

1日につき

サービス提供体制強化加算は(Ⅱ)が18単位です。口腔衛生管理体制加算は、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアの技術的助言と指導を月1回以上行っている場合に算定します。

科学的介護推進体制加算は、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が要件です。LIFEは2026年5月11日から国民健康保険中央会の運用に移り、電子証明書を入れた端末でなければ使えなくなりました。算定中の事業所は移行が済んでいるかを確かめてください。要件と提出の期限は「科学的介護推進体制加算の算定要件」、生産性向上推進体制加算の要件は「生産性向上推進体制加算の要件」、職員割合の計算は「サービス提供体制強化加算の算定要件」で解説しています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、介護保険最新情報Vol.1495)

処遇改善加算の加算率と上乗せ区分の要件

介護職員等処遇改善加算は、単位数ではなく、処遇改善加算を除いた加算・減算後の総単位数に加算率をかけて算定します。2026年6月以降のグループホームの加算率は次のとおりです。

区分

グループホームの加算率

加算(Ⅰ)イ

21.0%

加算(Ⅰ)ロ

22.8%

加算(Ⅱ)イ

20.2%

加算(Ⅱ)ロ

22.0%

加算(Ⅲ)

17.9%

加算(Ⅳ)

14.9%

上乗せの区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を算定するには、2026年度の特例要件を満たす必要があります。グループホームは、特定施設や介護保険施設と同じ区分のサービス(通知の別紙1表1-4)に当たるため、使える取組は「生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定」か「社会福祉連携推進法人への所属」です。ケアプランデータ連携システムの利用は、グループホームでは特例要件になりません。生産性向上推進体制加算は、処遇改善加算の申請時点で算定していなくても、算定を誓約すれば要件を満たすものとして扱われ、実績報告書で算定を報告します。そのため、生産性向上推進体制加算を算定していない事業所は、処遇改善加算の区分とあわせて検討するとよいでしょう。区分ごとの要件と実績報告の期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で確認できます。

(参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」、厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号)別紙1表1-4)

運営基準と人員に関わる減算

加算とあわせて、次の減算に該当していないかを確かめます。いずれも、委員会の開催や指針・計画の整備、人員配置など、運営基準で求められることができていない場合に適用されます。

減算

入居(イ)

短期利用(ロ)

身体拘束廃止未実施減算

所定単位数の10%を減算

所定単位数の1%を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の1%を減算

所定単位数の1%を減算

業務継続計画未策定減算

所定単位数の3%を減算

所定単位数の3%を減算

定員超過または人員欠如

所定単位数の70%で算定

所定単位数の70%で算定

夜勤に関わる減算は「夜間の体制に関わる加算と減算」の表に挙げています。職員の急な退職などやむを得ない事情で人員が欠けた場合に、減算の適用を猶予する特例的な取扱いもあります。条件と報告の方法は「介護の減算とは」で解説しています。

(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」)

算定中の加算の棚卸しと未算定の加算の確認手順

  1. 直近の請求明細と、市町村に出している体制届(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)から、算定中の加算と減算を、入居と短期利用に分けて書き出す。届出はしているのに請求していない加算が見つかることがあるので、請求明細だけで済ませないようにします。
  2. 書き出した加算を、この記事の系統ごとの表に振り分け、自事業所で算定していない加算に印を付ける。短期利用の利用者に、入居だけの加算を請求していないかもあわせて確かめます。
  3. 印を付けた加算は、告示と留意事項通知で算定要件を確かめ、職員配置・記録・指針で満たせているかを見る。協力医療機関連携加算や看取り介護加算は、医療連携体制加算を算定していることが前提なので、まず医療連携体制加算の区分を確かめます。
  4. 算定を始める加算は、体制届を市町村に出す。グループホームでは、届出が受理された日が属する月の翌月(受理日が月の初日なら当月)から算定できます。月末に出して書類の補正が入ると、受理が翌月にずれて開始が1か月遅れるので、余裕をもって提出します(詳しくは「介護加算はいつから算定できるか」)。
  5. 減算に該当していないかを、身体拘束適正化や虐待防止の委員会の議事録、研修の記録、指針や業務継続計画で確かめる。取組をしていても記録が残っていないと、運営指導で確認できないので、実施した日と内容を残します。

取りこぼしが起きやすい場所と資料の突き合わせ方は、「介護加算の取りこぼしの見つけ方」でも解説しています。

まとめ

グループホームの加算は、夜間の体制・医療連携と看取り・認知症ケアと生活機能・事業所全体の取組に分けると、算定中の加算と未算定の加算を見比べやすくなります。出発点は、直近の請求明細と体制届から、算定中の加算と減算を入居と短期利用に分けて書き出すことです。そのうえで、未算定の加算の要件を告示と留意事項通知で確かめ、配置や記録で満たせるものから届出の準備を進めてください。そうした確認の積み重ねが、入居者が住み慣れたユニットで医療や看取りの支えを受けながら暮らし続けられる体制を保つことにつながります。特養など他のサービスの加算は、「特養(介護老人福祉施設)の加算一覧」などの加算一覧の記事で確認してください。

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参考