介護の加算は、届出をして終わりではありません。算定を始めた後も、要件を満たし続けているかを確かめます。確認が抜けやすい場面は、算定前・開始時・算定中・変更時の4つです。

この記事は、4つの場面の確認項目を表にしたチェックリストです。項目は、厚生労働省の通知に書かれた手続をもとにしています(2026年10月時点)。扱うのは、多くの加算に共通する手続です。加算ごとの算定要件は扱いません。

場面ごとに確かめておくと、算定の開始や変更を前もって説明できます。利用者の負担が後から変わる事態も防げます。

4つの場面と表の使い方

表は、加算1つにつき1枚ずつ印刷して使います。確かめた項目は、確認欄の□に印を付けます。余白には、加算の名称、確かめた日、担当者を書き添えてください。自事業所に当てはまらない項目は、線で消します。

算定前と開始時の表は、届出のたびに使います。算定中の表は、毎月の請求の前に使います。年に1回の項目は、該当する月だけ確かめます。変更時の表は、職員の退職や体制の変更が決まったときに使います。

算定前のチェックリスト(要件と届出)

届出の手続は、留意事項通知の「第1 届出手続の運用」が定めています。届出書の様式と添付書類は、届出の留意点を示した通知にあります。

確認する項目

確かめる資料や相手

確認欄

算定要件を原文で確かめた

単位数表、大臣基準告示、留意事項通知、Q&A

□

届出が必要な加算かを確かめた

体制等状況一覧表(指定権者が示す様式)

□

届出先を確かめた

事業所を指定した都道府県・市町村(指定権者)

□

届出書・一覧表・添付書類をそろえた

届出書(別紙2)、体制等状況一覧表、加算ごとの別紙

□

人員配置は勤務形態一覧表、設備は平面図を付けた

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7)、平面図(別紙6)

□

算定を始めたい月から届出日を決めた

サービスごとの期限(留意事項通知 第1)

□

LIFEへの提出が要る加算は利用を始めた

LIFEの利用申請、一覧表の「LIFEへの登録」欄

□

処遇改善加算は計画書も提出した

都道府県知事等、通知が定める期限

□

届出が必要な加算は、体制等状況一覧表に項目があります。勤務形態一覧表は、同じ内容を確かめられる勤務割表で代えられます。

届出の期限は、サービスの種類で決まりが違います。訪問・通所系は届出の日、施設系は受理の日が基準です。自事業所の期限は「介護加算はいつから算定できるか」で確かめてください。

届出の進め方は「介護加算の届出(体制届)の流れ」で解説しています。添付書類の探し方は「介護加算の届出に必要な書類」にあります。

(参考:「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」第1・第2・第5の1、老企第36号 第1の1(6)、老企第40号 第1の1(2)、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」4)

算定開始時のチェックリスト(請求の設定と周知)

届出が受理されたら、最初の請求までに次の項目を確かめます。受理の内容は、指定権者から国保連合会にも通知されます。届出の内容は、審査支払機関と保険者が請求を審査するときにも使われます。

確認する項目

確かめる資料や相手

確認欄

届出が受理されたことを確かめた

指定権者からの通知

□

算定を始める月を確かめた

届出日・受理日、サービスごとの決まり

□

請求ソフトの加算と区分を届出に合わせた

届出の控え、請求ソフトの設定

□

利用者とご家族に算定の開始を伝えた

利用者・ご家族、料金表

□

ケアマネジャーに算定の開始を伝えた

担当の居宅介護支援事業者

□

届出事項を事業所内に掲示した

利用料に関する掲示物

□

届出事項をウェブサイトに掲載した

法人のホームページ等か介護サービス情報公表システム

□

要件を示す記録の様式と担当を決めた

記録の様式、記入する人、保管場所

□

掲示とウェブサイトへの掲載は、留意事項通知の決まりです。届出事項を、利用料に関する情報として利用者に示します。情報公表制度の報告義務が無い事業所は、掲載が望ましいとされています。

訪問・通所系では、届出から算定の開始までに周知の期間が置かれています。通知は、その理由を適正な支給限度額管理のためと説明しています。利用者とケアマネジャーには、翌月の計画を立てる前に伝えてください。

(参考:「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」第1、老企第36号 第1の1(5)・(6)、第1の2、老企第40号 第1の2、「介護保険施設等 運営指導マニュアル」)

関連製品の資料請求はこちら

算定中のチェックリスト(毎月の記録と提出物)

運営指導では、加算の適合性を、算定要件にかかる文書で確認します。毎月の請求の前に、記録と提出物がそろっているかを確かめます。

確認する項目

確かめる資料や相手

確認欄

人員配置の要件をその月の実績で確かめた

勤務表、勤務の実績

□

要件で求められる記録がそろっているかを確かめた

加算ごとの計画、記録、会議録

□

請求明細の加算を届出の区分と突き合わせた

請求明細、届出の控え

□

LIFEへの提出を期限までに済ませた

提出する月の翌月10日(LIFEの提出の履歴)

□

LIFEに提出できなかった理由を記録した

介護記録等

□

処遇改善加算の実績報告書を提出した

都道府県知事等、通知が定める期限

□

生産性向上推進体制加算の委員会と報告を行った

委員会の議事録、実績データの報告の控え

□

定期の自己点検を行った

厚生労働省の各種加算等自己点検シート

□

LIFEの提出期限は、加算ごとに決められた月の翌月10日です。提出する月は、加算によって違います。一覧は「LIFEへの提出が必要な加算の一覧」にまとめています。やむを得ない事情で提出できなかったときは、理由を介護記録等に書きます。

処遇改善加算には、計画書と実績報告書の提出があります。期限は「介護職員等処遇改善加算の区分と要件」で解説しています。生産性向上推進体制加算の委員会と報告は「生産性向上推進体制加算の要件」をご覧ください。

提出物の期限は、加算ごとに台帳へ書いておきます。台帳の項目は「介護加算の管理台帳」で解説しています。請求への載せ忘れの点検は「介護報酬の算定漏れチェック」で扱っています。なお、自己点検シートが公開されているのは、居宅サービス11種類と居宅介護支援です。

(参考:「介護保険施設等 運営指導マニュアル」、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第2、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)」問4、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」4、「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」、厚生労働省「各種加算等自己点検シートについて」)

変更時のチェックリスト(届出と過誤調整)

加算を算定できなくなる状況が生じたら、速やかに届け出ます。算定できなくなることが明らかなときも同じです。この場合は、事実が発生した日から算定しません。

確認する項目

確かめる資料や相手

確認欄

退職・異動・休職の予定と要件を照らした

勤務表の予定、加算の人員の要件

□

算定できなくなる加算を速やかに届け出た

指定権者(届出書の「異動等の区分」)

□

事実が発生した日から算定を止めた

請求ソフトの設定、請求明細

□

LIFEに提出できない月の届出の要否を確かめた

LIFE関連加算の通知、指定権者

□

処遇改善計画書の変更を届け出た

変更届出書(都道府県知事等へ)

□

要件を欠いた月と利用者を洗い出した

請求明細、要件の記録

□

過誤調整を申し立てた

保険者

□

利用者負担の過払い分を返した

返還金の計算書、利用者からの受領書

□

届け出ずに請求を続けると、不正請求になります。支払われた介護給付費は、返還の対象です。返還するときは、利用者負担の過払い分も利用者に返します。なお、LIFEの加算には、提出できない月が生じたら直ちに届け出るものがあります。

一方、制度の理解不足による請求の誤りは、扱いが違います。運営指導マニュアルは、自己点検のうえ過誤調整を行うよう指導するとしています。誤りに気づいたら、対象の月と利用者を確かめ、保険者に相談してください。原因の切り分けは「介護加算が算定できない5つの原因」で解説しています。

(参考:老企第36号 第1の5・第1の6、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第2、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」5、「介護保険施設等 運営指導マニュアル」)

まとめ

加算の確認は、算定前・開始時・算定中・変更時の4つの場面に分けて行います。出発点は、算定中の加算と、これから算定したい加算を書き出すことです。次に、加算ごとに表を印刷し、当てはまる場面の項目から確かめてください。判断に迷う点は、指定権者や保険者に確認します。

関連製品の資料請求はこちら

参考