サービスコードは、介護給付費の請求で使う6桁のコードです。提供したサービスの内容と単位数を特定します。コードや単位数を取り違えると、請求が戻されたり、利用者負担額まで誤ったりします。そのため、請求の前にコード表と突き合わせます。
この記事では、コードの見方と、明細書で確かめる3つの項目を扱います。単位数をコード表どおりに書かない場面と、改定後に見直す点も整理します(2026年10月時点)。
6桁の サービスコードと 上 2桁の サービス 種類
介護給付費明細書の給付費明細欄には、請求するサービスの6桁のサービスコードを記載します。コードは、「介護給付費単位数サービスコード表」(以下、コード表)で確かめます。上2桁は、サービス種類を表します。請求額集計欄には、サービス種類コードとして「サービスコードの上2桁」を記載する決まりです。たとえば、上2桁が11なら訪問介護、13なら訪問看護、15なら通所介護です。なお、総合事業の訪問型サービス(独自)の「A2」のように、英字を含むものもあります。
コード表は、6桁を「種類」(上2桁)と「項目」(下4桁)に分けて載せています。下4桁は、時間の区分や加算・減算の組み合わせごとに違います。訪問介護の例は、次のとおりです(2026年6月・8月施行版)。
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 1回の単位数 |
|---|---|---|---|
11 1111 | 身体介護1 | 身体介護 20分以上30分未満 | 244単位 |
11 1112 | 身体介護1・夜 | 同じ区分で夜間早朝の場合 | 305単位 |
11 1211 | 身体介護2 | 身体介護 30分以上1時間未満 | 387単位 |
時間の区分が変わると、下4桁が変わります。同じ区分でも、夜間早朝の加算が付くと別のコードになります。内容は、コード表のサービス内容略称と算定項目の欄で確かめます。
(参考:厚生労働省「介護給付費請求書等の記載要領について」、「サービス種類コード一覧」、「介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス」)
明細書で 記載する 3項目と コード 表での 確認
給付費明細欄では、次の3項目をコード表で確かめて記載します。
項目 | 記載する内容 | 確認のしかた |
|---|---|---|
サービス内容 | サービスを識別するための名称 | コード表の「サービスコード内容略称」を記載する。欄に書ききれない場合は、サービス種類の名称(訪問介護など)だけでもよい |
サービスコード | 請求するサービスに対応する6桁のコード | コード表で該当するコードを確かめる |
単位数 | 1回・1日・1月あたりの単位数 | コード表で確かめる。計算で求める場合は、単位数表の計算方法と端数処理に従う |
請求ソフトで作る場合も、出力された明細書でこの3項目を確かめます。コード表の単位数は、加算等を加えた一体型の「合成コード」を基本に作られています。その単位数は、すでに端数処理をした整数値です。上の「身体介護1・夜」の305単位も、夜間早朝の25%の加算を含んだ値です。そのため、自分で計算し直して書き換える必要はありません。単位数の考え方は「介護報酬の「単位」とは」で解説しています。
請求前の突合は、次の順に進めます。
- サービス提供の記録と、請求ソフトから出力した明細書を並べます。月末に記録が確定する前の明細書は使いません。
- サービス内容略称が、提供したサービスと一致しているかを見ます。時間区分や加算の有無が違う、別のコードを選んでいることがあります。
- サービスコードが、コード表の該当コードと一致しているかを見ます。前月の実績を写して作ると、当月に変わった区分や加算が漏れることがあります。
- 単位数が、コード表の単位数と一致しているかを見ます。次の節の場面に当たる行は、一致しなくても誤りとは限りません。記載要領の計算方法で確かめます。
請求までの日程は「介護請求の流れ」で解説しています。請求が戻されたときの対応は「介護請求の返戻とは」にまとめています。
(参考:厚生労働省「介護給付費請求書等の記載要領について」、介護保険最新情報Vol.1213、「介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス」)
コード 表の 単位数をそのまま 書かない 場面
記載要領は、次の場面について、コード表の単位数とは別の書き方を定めています。
場面 | 明細書の書き方 | 記載要領で見る箇所 |
|---|---|---|
率で計算する加算を請求するとき | 対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を掛け、小数点以下を四捨五入した単位数を記載する | 給付費明細欄の「単位数」 |
一部のサービス種類で、月の途中に所定の事由に該当したとき | 算定単位が「1月につき」のコードではなく、「1日につき」のコード(日割り計算用のコード)を記載する | 給付費明細欄の該当サービス種類と事由 |
都道府県に届け出て、コード表より低い単位数を請求するとき | 同じサービスコードでも、1回・1日・1月あたりの単位数が異なるごとに行を分けて記載する | 給付費明細欄の冒頭 |
率で計算する加算は、次の6つです。
- 特定事業所加算Ⅴ
- 特別地域加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 介護職員等処遇改善加算
- 感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算
ただし、地域包括支援センターが行う介護予防支援の処遇改善加算は別です。2026年6月からの記載要領では、コード表に定められた固定値を記載します。日割りのコードを使うサービス種類と事由は、記載要領に列挙されています。日割り計算用のコードがない加算は、この扱いから除かれます。
自事業所がこれらの場面に当たるかは、記載要領で確かめます。請求ソフトの計算結果がその書き方になっているかも見てください。請求額を出す計算と端数処理は「介護報酬の計算方法」で解説しています。
(参考:厚生労働省「介護給付費請求書等の記載要領について」)
報酬 改定後の コード 表と コードマスタの 確認
コード表は、報酬改定に合わせて改められます。2026年度は期中改定があり、改正告示(令和8年厚生労働省告示第87号)が6月1日に施行されました。6月1日から適用するコード表の確定版は、2026年5月25日付の事務連絡で示されています。WAM NETの「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」に載っています。改定の内容は「介護報酬改定とは」で解説しています。
改定をまたぐ請求では、次の順に確かめます。
- 請求する明細のサービス提供月を確かめ、その月に適用されるコード表の版を使います。改定前の月の分を月遅れで請求するときに、新しい版のコードを使わないようにします。
- 請求ソフトのコードマスタが、改定後のコード表に更新されているかを確かめます。更新の時期と適用のしかたは、ソフト事業者の案内で確かめます。古いマスタのまま請求しないようにします。
- 新しく算定する加算のコードが、請求ソフトの事業所の設定に登録されているかを確かめます。届け出た体制と設定が合っていないと、算定漏れや誤った請求につながります。
コード表の公表や、自治体独自の総合事業のコードは、都道府県・市町村・国保連の案内も確かめます。請求ソフトが対応する処理は「介護請求ソフトとは」で解説しています。
(参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」、「令和8年度介護報酬改定について」、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」)
まとめ
サービスコードは、請求するサービスと単位数を特定する6桁のコードです。出発点は、今月の明細書とサービス提供の記録を並べることです。サービス内容略称・サービスコード・単位数の3点を突き合わせます。次に、コード表の単位数をそのまま書かない行を、記載要領で確かめます。報酬改定のあとは、コード表の版と、請求ソフトのコードマスタを見直します。コードと単位数が正しければ、請求が戻されて入金が遅れることを防げます。利用者やご家族にも、正しい負担額を案内できます。
参考
- 厚生労働省「介護給付費請求書等の記載要領について」(平成13年11月16日老老発第31号)新旧対照(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)所収)
- 厚生労働省「サービス種類コード一覧」(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料所収)
- 厚生労働省「介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス」(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)所収)
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1213「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正(令和6年3月15日)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)
- 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」
- WAM NET「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」(令和8年5月25日事務連絡)

