個別機能訓練加算は、通所介護などの事業所が、利用者ごとの個別機能訓練を実施した場合に算定できる加算です。結論として、算定するには、機能訓練指導員の配置、個別機能訓練計画書の作成、計画に沿った訓練の実施と記録という3つが土台になります。
区分によって配置人数や実施内容の要件が異なるため、自施設がどの区分を目指すのかを先に確認しておくと、準備すべきことが整理しやすくなります。
算定の土台となる3つの要素
機能訓練指導員の配置:理学療法士、作業療法士、看護職員などの資格者を配置する
個別機能訓練計画書の作成:利用者ごとに目標と訓練内容を計画書にまとめる
実施記録:計画に沿って訓練を行い、経過を記録する
この3つが揃っていない状態で算定を始めると、後から要件不備を指摘されるリスクがあります。まず機能訓練指導員の配置状況を確認するところから始めてください。
区分によって異なる主な要件
個別機能訓練加算には複数の区分があり、機能訓練指導員の配置人数や、LIFEへのデータ提出の有無などによって区分が分かれます。最新の要件は改定のたびに変わるため、算定前に厚生労働省や運営指導の担当窓口が示す最新の資料で確認してください。
運用でつまずきやすい点
計画書の見直し時期が来ても更新されないまま運用されている
実施記録と計画書の内容が一致していない
LIFEへの提出が算定区分の要件に含まれているのに提出が滞っている
まとめ|小さく試し、現場に合う運用へ整える
個別機能訓練加算の算定には、機能訓練指導員の配置、計画書の作成、実施記録という3つの土台が必要です。区分ごとの要件は改定で変わるため、最新の情報を確認しながら運用してください。
計画書と記録を一致させようと日々確認を重ねている職員の丁寧さが、適正な加算算定を支えています。